岐阜市六条江東1丁目5番1号(ユニクロ岐阜加納店 徒歩1分)

斉藤登記測量事務所 

盛土規制法設計資格者 土地家屋調査士 行政書士 斉藤 浩

 

電話  058-278-3990 です。

お気軽にご連絡ください。


令和7年4月1日より岐阜県内全域で「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」の規制区域の運用が始まりした。

 

始動したばかりで詳細の全てを把握できれおりませんが、役所担当者への聞き取りで判明した事を以下解説したいと思います。



以下、一般的な疑問点を端的にお答えします。

(許可申請をどこに頼むか?一般的には、行政書士が扱う事が多いと思います。

内容は「開発許可申請」に類似しています。

岐阜県のマニュアルP25注8にもそのように記載されてます。

(申請にいくらかかるか?)ケースごとですので一概には言えませんが、最低でも50万円プラス消費税、実費で60万円からの話になると思われます。従来の開発許可より若干難易度の高い手続きになると思われます。

それに付随する排水許可、道路占用許可等、それに伴う自治会等への手数料で加算される場合が想定されます。

ただし、岐阜市のみは例外です。

中核都市のため岐阜市役所独自の運行で、詳細を把握してから記載します(電子申請NG、未だに紙申請のようですので、時間も費用も掛かりそうです)

(時間はどれくらいかかるか?)岐阜県のサイトには、オンライン申請の場合は標準30日とあります。書類作成、現地調査、近隣住民へのお知らせ等の時間も必要ですので、実際に相談を受けてから申請を出せるのに、最低でもプラス30日(計約2月)くらいはかかると思われます。

ただし、大型連休を挟むと、その分加算されます。また、上記のとおり岐阜市内は別途加算になると思われます。

(前提として境界確定測量は必要か?)役所担当者は基本的に明言しませんが原則は開発許可申請同様に「必要」であると思われます。提出書類が従来の開発許可申請より厳格である事から、そのように解釈できます。

 

 

■■今回の新法で大きく変わった事■■

ポイントを整理すると

①今までは、市街化区域で500㎡~999㎡の土地の造成で特別な造成要件が無かった土地につき、擁壁等土留め、宅内側溝+最終マス等、開発許可とほぼ同じ条件が課された。

②1500㎡以上の開発許可につき、普通の行政書士のみでは業務対応できなくなった。(特別の設計資格が必要)

③地元住民への説明義務が生じた。 

④開発許可申請を行う場合、本法の申請は不要だが、本法の基準をクリアする必要がある。

⑤従前の開発許可同様に、本法の完了検査を受けないと、建築確認申請が出せない。そのため、従来にくらべ工期が大幅に増える事になります。

⑥本法は、市街化区域、調整区域の区別や未線引、都市計画区域外等の枠組みを超え、「宅地造成工事規制区域」実際には山間部をのぞく全てが該当します。

 

※以上はケースによっては例外もあると思われます。

なにぶん制度が発足したばかりです。しばらくは不透明な部分もあると考えます。

 

 


以下、上記マニュアルから一部抜粋です。鮮明な画像が必要な場合、上記マニュアルをご覧ください。

  区域図です。

ピンク色の方が厳しいエリアです。

県南部の平野地区はほぼ該当です。

 

 岐阜市は中核都市のため県担当課の管轄外で反映されていませんが、同じくピンク色に該当します。





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       手数料一覧

500~999㎡の盛土許可28000円。

1000㎡以上は一般的に開発許可になるため不要です。(開発の方で手数料かかります)





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  添付図書

5項に設計資格者の記載あり

事実上、一般的な行政書士では1500 平米以上の開発申請は出来なくなります。





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 設計資格者とはー1

要約すると、土木の専門家、一級建築士は設計資格あり。それ以外の人は19条1号トの講習を受けるしか無いと思われます。





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設計資格者とはー2

当職は19条1号トの講習をうけ、最終日の考査に合格してるため対応可能です。






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  近隣住民説明に関する記述

このように、新たに説明義務が課されました。

説明義務はありますが、承諾書をもらってくる迄は要求されていないです。





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都市計画法施行規則19条1号ト 設計資格者証

 

約20年前に、勢いで取得しましたが、今になって地域の皆様のお役に立てそうです。まだ制度発足したばかりで全体像がつかみきれておりません。分かった事があったら都度更新したいと思います。