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以下、盛土規制法に関し、気になる事項を掘り下げてみました。

現段階では、あくまで個人見解、つぶやきです。まだ役所内部でも扱い方が混とんとしており、異なる事を言われることもあると思われます。


    ■素朴な疑問1■  

(1)水田を全面道路の高さまでレベルを上げるのは、本法の対象外では?

(2)「通常の営農行為では本法は対象外」であれば、いったん「水田の畑地転換」で地盤を上げてから宅地造成すれば本法は対象外になるのでは?

 

➡これについては、他の県のサイトに分かりやすい画像があり援用しました。

  当職の見解

(1)対象地の四方が道路や宅地で、周囲の高さに合わせるだけなら、本法は対象外。

大抵は水路に接しており、構造物(畦畔)天端より30センチ上がると本法の対象になる、と考える。

(2)水田の畑転換は、通常の営農行為ではないため、本法の対象になる。


   ■素朴な疑問2■

本法では「周辺住民への説明(周知)義務」が課せられる。(同意書、承諾書までは求められない)

(1)むしろ、1000㎡を超えて開発許可の対象になれば、この義務は無いのでは?

(2)周辺住民には周知義務はあるが、離れた場所に住む土地所有者や用益権者には周知義務はないのか?

(3)周辺住民に、盛土を強く反対する人がいたらどうなるか?

 

 

 

    当職の見解

(1)盛土を伴う開発許可の場合、手続きが似通ってるため本法の手順は必要なく、開発許可を取得すれば本法の「みなし許可」となる。開発の手続きの中で盛土規制法の要件をクリアする必要がある事、一般的に開発許可手続きの方が厳格である事から、開発になる事で逆に条件が緩和されるとは考えにくい。

(2)条文29条には、「周辺地域の住民」とあり、「所有権者」とは書かれていない。つまり、周辺が住宅以外、空き家、会社等の場合には必要ないと思われるが、都度再確認が必要。

(3)これも再度聞き取りが必要だが、具合的な案件でなく、「たられば」では、曖昧な回答しかもらえないように思います。

 

通常の開発では審査の途中で「訂正事項の指示」が出るのは必須であり、その際に「周辺住民は説明に納得してますか?」の投げかけがあった時、これにどう回答するか?

また、正当な理由なく反対する人がおり、その人が役所に苦情を申し出たらどうなるのか? 

 

気になる処ですが、承諾までは求められてないので、「真摯に説明に向き合った」経緯を事細かに説明できれば審査は通ると考えます。

 

 


  ■素朴な疑問3■

1500㎡以上の盛土を伴う開発許可等には、一般的な行政書士では申請NGで特別な設計資格が必要だか、抜け道が多いように思われる。

(1)技術士、一級建築士以外は「実務経験申告書」が必要との事で、現在の職場で経験を満たしてる人は良いが、実際には満たしていない人へ、どの程度厳格に審査するの不透明。

(過去に開発業務を扱う事務所に在籍していても、実際に開発業務を担当していたか?は在籍証明書だけでは判明しない。「在籍証明書かつ開発業務に従事していたことの証明」を求めるのか、仮に前職場が発行しない場合でも、適宜印鑑を作る等で容易に適宜偽造できてしまう。)

 

 

   当職の見解

「実務経験申告書」を緩く扱うと、苦労して設計資格を取得した人が報われないので、厳格に審査すべきと考えます。

具体的には、申告書とともに「前職場による従事証明書」を求め、それが真正に作成されたものか前職場に確認を取る事で厳格さは維持できると思われる。

 


業務を進めるうえで、都度疑問点が発生すると思います。

わかったうえで都度アップしたいと思います。